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5億円以上の有価証券(株券又は新株引受権証書、社債券、外国又外国法人の発行する証券又は証書など)の募集(新規発行)又は売出しを行う際に、当該有価証券の発行者が証券取引法(第4条、第5条)に基づき大蔵大臣に提出することが義務づけられている書類をさします。当該有価証券の発行者の営業および経理の状況その他の事業の内容に関する重要事項及び当該有価証券の発行条件などを記載しています。なお、東京証券取引所に上場している上場会社の有価証券届出書については、東京証券取引所本館3階の有価証券報告書閲覧室で公衆縦覧されています。
上場会社、店頭登録会社(店頭管理銘柄発行会社を含む。)、有価証券届出書提出会社、その他過去5年間において事業年度末日時点の株主数が500人以上となったことがある有価証券の発行者が、証券取引法(第24条)に基づき、事業年度終了後3カ月以内に提出を義務づけられている書類をさします。当該有価証券の発行者の事業年度ごとに当該事業年度の営業及び経理の状況その他の事業の内容に関する重要事項を記載しています。なお、東京証券取引所に上場している上場会社の有価証券報告書については、東京証券取引所本館3階の有価証券報告書閲覧室で公衆縦覧されています。
普通株式に比べて、利益配当や残余財産の分配について、優先的な取扱いを受ける株式をいいます。優先株には、優先的な取扱いの条件の組み合わせによって、普通株式に近いものから、社債に近いものまで、様々なタイプのものがあります。