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すぐわかる初心者のための株式用語辞典

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すぐわかる初心者のための株式用語辞典

五十音
 
     
             

アルファベット
 
A B

C

D E
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Z              


 五十音 〜 と 〜

 


投資信託 (とうししんたく)
 多くの投資家から集められた小口の資金を一つにまとめ、それを専門家が株式、公社債、金融派生商品など内外の金融・資本市場で運用し、その収益を投資家に還元する金融商品のことです。

当日決済取引(とうじつけっさいとりひき)
 当日決済取引は、売買契約締結の日に決済を行う売買です。ただし、当事者が合意したときは、その決済日を翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げます。)まで繰り延べることができます。この取引は、株券又は現金を至急に必要とするときに利用されるものです。

東証株価指数 (とうしょうかぶかしすう)
 東証株価指数(TOPIX=TOkyo stock Price IndeX)は、東証市場第一部全銘柄の時価総額が、基準時の時価総額に比較してどのくらい増えたか減ったか、ということを通じて市場全体の株価の動きを表すものです。言いかえれば、株式市場全体の資産価値の変化を通じて、株価の変動をみようとするものです。 TOPIXの算出方法は、基準時を昭和43年(1968年)1月4日(終値)に置き、その日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
(計算式) 比較時時価総額(円)/基準時価総額(円)×100

登録債(とうろくさい)
 登録制度に基づき、債権者の請求に応じて登録機関に登録された債券を登録債といいます。公社債の登録には、「国債に関する法律」に基づく国債登録制度と「社債等登録法」に基づく国債以外の公社債の登録制度があります。登録債の売買が行われた場合には、登録名義を譲渡人から譲受人に変更することにより決済が行われます。なお、通常、登録国債の移転登録請求は日本銀行金融ネットワークシステム(国債系)によりオンラインで行われています。

特殊債(とくしゅさい)
 政府関係機関債(公団、公庫、事業団及び特殊会社等の発行する債券)及び金融債は、証券取引法第2条第1項第3号に掲げられている「特別の法律により法人の発行する債券」に該当することから"特殊債"と呼ばれています。

特別気配(とくべつけはい)
 呼値の値段が価格の継続性維持の観点から適正と認める範囲外のものであるときに、その存在を特別に周知するために表示する気配を指します。

特別参加者(とくべつさんかしゃ)
 東京証券取引所の市場で直接売買等ができるのは正会員に限られています。しかし、先物取引やオプション取引市場においては、正会員以外の者のうち取引所が適当と認める者に対して取引できる資格を与えられることになっており、この資格を得た者を「特別参加者」といいます。特別参加者には、債券先物取引及び債券先物オプション取引に参加できる「国債証券先物取引等特別参加者」と、TOPIX先物取引及びTOPIXオプション取引に参加できる「株価指数先物取引等特別参加者」と、株券オプション取引に参加できる「株券オプション取引特別参加者」の3種類があり、国債証券先物取引等特別参加者については、非会員証券会社のほかに公共債に係る証券業務の登録を受けた金融機関についても直接参加できる途を開いています。

届出目論見書(とどけでもくろみしょ)
 届出目論見書は、発行会社が有価証券の募集または売出しを行うに際し、大蔵省への届出が必要な場合には、証券の発行会社、売出人、引受人または証券会社が募集または売出しによって証券を他の者に取得させ、または売り付ける場合に、その相手方(投資家)に交付するものです。したがって、有価証券届出書が大蔵省、証券取引所などで公衆縦覧されるのに対し、届出目論見書は投資家に直接交付される発行開示資料となります。

取引所税(とりひきじょぜい)
 先物取引等(先物取引及びオプション取引をいう)の取引に際し、納付しなければならない国税で、先物取引等の取引が行われた場合に、売買益の有無に関わらず、課税される流通税です。また、個人投資家及び法人投資家(証券会社を除く)に関わらず、先物取引等の取引を行った人に対し、同一の税率で課税されます。
(1) 先物取引    売買毎に契約金額の万分の0.05
(2) オプション取引 売買毎にオプション価格の万分の0.5

取引所有価証券市場(とりひきじょゆうかしょうけしじょう)
 取引所有価証券市場とは、上場有価証券の売買等のために、証券取引所が開設する市場のことをいいます。

取引所有価証券市場外取引(とりひきじょゆうかしょうけしじょうがいとりひき)
 証券会社は、取引所に上場されている株券、転換社債券等について、顧客から取引所有価証券市場外で取引を行う旨の明確な指示を受けた場合に限り、自己が相手方となるか、同様の指示を行った顧客の注文と付け合わせることなどにより、取引所有価証券市場外で売買を成立させることができます。ただし、取引所の売買立会時間中の取引については、取引の公正性等を確保する観点から、日本証券業協会の定める規則に従い、取引価格等に係る一定の制約が課せられています。

取引単位(とりひきたんい)
 昭和56年6月の商法改正によって、昭和57年10月1日以降、新しく設立される会社の額面金額は5万円を下回ることができなくなりました。これに伴い既存の上場会社には単位株制度が適用されるようになりました。これは、既存の会社の額面の合計が50,000円に相当する株式数、または会計の定款で別に定める株式数を1単位(ただし、1単位の純資産の合計が5万円以上)とするものです。そのため、50円の額面は1,000株が1単位、500円額面の株式は100株が1単位など、売買単位は銘柄によって異なっています。証券取引所における売買もこの単位によって行われるので、例えば50円額面の会社の多くは1,000株単位の注文となっています。ただし、少ない資金で株式投資を可能とするため1単位の株式の数を小さくする「くくり直し」を実施する会社もあります。

 

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